HOME ≫ 各部門のご紹介 ≫ 医療福祉相談室 ≫ 身体障害者手帳について
身体障害者福祉法で定められた障害の程度に応じて交付されます。
・交付対象者 身体障害者福祉法に基づき、身体に障害のある方に交付されるものです。
・障害の程度 身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に1級から6級の等級が定められています。
申請窓口:市町村の福祉事務所または、福祉課。
重度医療 | 2級以上、内部障害については3級以上/所得制限あり/自冶体の事業 |
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後期高齢者医療 | 3級以上、下肢4級の一部/65歳から申請できる |
更生医療 | 手帳の障害名に対し、その障害の軽減を目的とした医療/所得により自己負担あり |
意見書が必要なもの | :義肢/車イス/ネブライザー/補聴器/義眼等 |
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意見書が不要なもの | :特殊寝台/浴槽/ストマ用装具/盲人用つえ等 |