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HOME ≫ 各部門のご紹介 ≫ 医療福祉相談室 ≫ 身体障害者手帳について

身体障害者手帳について

身体障害者福祉法で定められた障害の程度に応じて交付されます。

・交付対象者 身体障害者福祉法に基づき、身体に障害のある方に交付されるものです。

・障害の程度 身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に1級から6級の等級が定められています。

申請方法は?

申請窓口:市町村の福祉事務所または、福祉課。

身体障害者手帳による援助制度
(1) 医療関係
重度医療 2級以上、内部障害については3級以上/所得制限あり/自冶体の事業
後期高齢者医療 3級以上、下肢4級の一部/65歳から申請できる
更生医療 手帳の障害名に対し、その障害の軽減を目的とした医療/所得により自己負担あり
(2) 各種補装具と、日常生活用品の給付
意見書が必要なもの :義肢/車イス/ネブライザー/補聴器/義眼等
意見書が不要なもの :特殊寝台/浴槽/ストマ用装具/盲人用つえ等
(3) 各種減免等
  • JR運賃割引
  • 航空運賃割引
  • 有料道路割引
  • バス、タクシー料金割引
  • 所得税、住民税の減免
  • 自動車税、自動車取得税の減免、駐車禁止除外指定
  • 障害者の施設の利用
  • その他/住宅整備資金の貸付事業等
  • (注)市町村によって、給付内容やサービスの名称が異なります。
    詳細は市町村の福祉事務所または、福祉課等の申請窓口へお尋ねください。

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