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各医療保険(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)では、高額療養費制度が法律で定められています。これは1ヶ月に保険診療分の医療費が、「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が戻ってくるという制度です。非課税世帯については、自己負担限度額や入院時食事療養費が減額されますので、標準負担額減額認定の手続きを忘れずにしましょう。
ここでいう医療費とは、健康保険の給付対象となった医療費であり、入院時の食事代、文書料、差額室料、自費による材料費といった健康保険適用外のものは対象となりません。申請窓口はそれぞれの保険者となります。
入院するときや、医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。申請窓口はそれぞれの保険者となります。
70歳未満 | ||||||
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適用区分 | 自己負担限度額(月額) | 入院時の食事にかかる標準負担額(1食) | ||||
過去12カ月で3回目まで | 4回目以降 | 過去12か月の入院期間 | ||||
申請必要 | 市民税課税世帯の人 | 所得901万円超(ア) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | - | 460円 |
所得600万円超901万円以下(イ) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||||
所得210万円超600万円以下(ウ) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||
所得210万円以下(エ) | 57,600円 | |||||
市民税課税非課税世帯の人(オ) | 35,400円 | 24,600円 | 90日以内 | 210円 | ||
90日超 | 160円 |
70歳以上 | |||||||
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適用区分 | 自己負担限度額(月額) | 入院時の食事にかかる標準負担額(1食) | |||||
外来+入院 (世帯単位/月) |
過去12か月間の入院期間 | ||||||
外来 (個人単位/月) |
過去12か月間で4回目以降 | ||||||
申請不要 | 現役並み所得者 | Ⅲ課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | - | 460円 | |
申請必要 | 現役並み所得者 | Ⅱ課税所得380万円以上< | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |||
現役並み所得者 | Ⅰ課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||
申請不要 | 一般世帯の人 | 18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | |||
申請必要 | 市民税非課税世帯の人(低所得Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 | - | 90日以内 | 210円 | |
90日超 | 160円 | ||||||
市民税非課税世帯の人で、各種所得などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人(低所得Ⅰ) | 8,000円 | 15,000円 | - | - | 100円 |
医療費(保険適用分)の自己負担額の支払いに充てる資金として高額療養費支給見込み額の8~10割相当額を無利子で貸付(融資)する制度です。申請窓口は各々の保険者となります。
高額療養費制度や限度額適用認定証を利用できない場合に、被保険者は自己負担限度額を医療機関へ支払い、高額療養費相当額は保険者から医療機関へ直接払われる制度です。ただし保険者によっては実施していないところもありますので、保険者と受診している医療機関の両方の確認が必要となります。申請窓口は各々の保険者となります。