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(1)一般結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2) | |
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対象者 | 青森県内(青森市、八戸市を除く)に居住する結核患者 |
申請先 | 患者の居住地を管轄する保健所 |
費用の負担 | 公費負担対象医療費の95%相当額を各種保険と公費で負担し、残り5%は自己負担となります。 |
(2)入院勧告患者に対する公費負担(感染症法第37条) | |
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対象者 | 青森県内(青森市、八戸市を除く)に居住する入院勧告を受けた結核患者 |
申請先 | 患者の居住地を管轄する保健所 |
費用の負担 |
公費負担対象医療費は各種保険と公費で全額負担します。 ただし、世帯全員の市町村民税所得割額の合算額(年額)が56万4千円を超える場合は、月額2万円の自己負担が生じます。 |
公費負担が受けられる医療機関 | 感染症法に基づく結核指定医療機関 |
精神通院医療 | |
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対象者 | 精神保健福祉法で規定する精神疾患で通院医療を受けている方。 |
自己負担割合 | 対象疾患の治療にかかる自己負担は、総医療費の1割です。ただし世帯で納めている市町村民税の額に応じて1か月の自己負担上限額が設けられています。 |
申請窓口 | 住民票をおいている市町村の福祉課等 |
精神障害者保健福祉手帳 | 一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。手帳を持っている方々には様々な支援策が講じられています。 |
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方の生活上の便宜を図るために、治療により障害が軽減したり、機能が改善される見込みのある方が対象です。世帯の所得に応じて医療費を助成する制度で適用になると自己負担は費用の1割となります。(角膜手術・関節形成術・心臓手術・血液透析療法など)都道府県等によって指定された医療機関においてのみ、利用することができます。
市町村の福祉課等が申請窓口となります。
身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童を対象として、その障害の治癒、または軽減するための医療を受ける場合に、世帯の所得に応じて医療費を助成する制度です。適用になると自己負担は費用の1割となります。身体障害者手帳の交付は必要ありません。都道府県等によって指定された医療機関においてのみ、利用することができます。
市町村の福祉課等が申請窓口となります。